労働問題300 営業社員に営業手当さえ支払っていれば、残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払わなくてもいいのですよね。

 営業手当を支払っていても、時間外・休日・深夜労働をさせれば残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払う必要があることに変わりありません。
 営業手当の支払により残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の支払がなされていると認めてもらえることができれば、当該金額で不足する残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を追加で支払えば足りることになりますが、営業手当の支払を残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の支払と認めてもらえない場合は、営業手当も残業代(割増賃金)算定の基礎賃金に加えた上で残業代(割増賃金)を算定し、その全額を支払う必要があります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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