事業場外労働のみなし労働時間制を適用することができるというためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。 ① 「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合」であること ② 「労働時間を算定し難いとき」に当たること
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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