労働問題288 1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、就業規則・労使協定に労働時間制の枠組みを定めるだけで労働時間を特定せずに、具体的な労働時間を使用者が任意に定めることができるようなもので構いませんか。

 1か月単位の変形労働時間制を導入するためには、法定労働時間を上回る週又は日を特定し、単位期間を平均して1週間あたりの労働時間が週法定労働時間を超えないことを明らかにするために、各週・各日の所定労働時間を就業規則又は労使協定に定める必要があります。
 業務の性質上事前の特定が困難な場合は、変形の期間、上限、勤務のパターンなどの変形制の基本事項を就業規則又は労使協定に定めた上、変形期間の開始前に、具体的な勤務割りで特定することも認められますが、就業規則・労使協定に労働時間制の枠組みを定めるだけで労働時間を特定せず、具体的な労働時間を使用者が任意に定めることができるようなものは認められません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

労働問題FAQカテゴリ


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者のための問題社員対応弁護士、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲