労働問題282 第一審判決で残業代(割増賃金)と付加金の支払を命じられてしまいました。付加金の支払を免れる方法はありませんか。
裁判所は、未払残業代(割増賃金)がなければ、付加金の支払を命じることができません。
したがって、第一審判決に対して控訴し、未払残業代(割増賃金)の全額について弁済した上で控訴審において未払残業代(割増賃金)弁済の事実を主張立証すれば、未払残業代(割増賃金)の請求も付加金の請求も棄却されますので、付加金の支払を免れることができます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎