労働問題281 残業代請求訴訟において、原告代理人が、「和解額は付加金の金額を加算した金額とすべき。」と主張していますが、応じる必要がありますか。

 裁判所は、未払割増賃金がなければ、付加金の支払を命じることができません。仮に、和解が成立しなかったとしても、未払割増賃金相当額を原告本人の給与振込口座に源泉徴収した上で振り込んで支払ってしまえば、未払割増賃金請求が棄却されるのは勿論、裁判所は付加金の支払を命じることもできなくなります。
 したがって、残業代請求訴訟における和解額に付加金の金額を考慮するのは筋違いですので、応じる必要はありません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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