労働問題274 36協定を締結して労基署に届け出れば,時間外・休日労働(残業)を命じることができますか。

 36協定の締結・届出がなされていない場合には、原則として時間外・休日労働(残業)を命じることができませんが、36協定の締結・届出をすれば、直ちに時間外・休日労働(残業)を命じることができるというわけではなく、時間外・休日労働(残業)を命じることができるというためには、労働契約上の根拠が必要となります。
 就業規則や労働条件通知書に時間外・休日労働(残業)を命じることがある旨規定されているのが通常ですし、最近では時間外・休日労働を行って残業代(割増賃金)を稼ぎたいという希望を持った労働者が多いというのが実情ですので、残業命令権限の有無が問題となる事案はあまり多くはありません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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