時間外や休日に労働させても労基法32条や労基法35条違反の罪(労基法119条1号)が成立しないようにするためには、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結し、労基署長に届け出る必要があります(労基法36条)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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