労働問題267 休日の振替がなされた場合、残業代(休日割増賃金)の支払が必要ですか。

 労働契約で休日の振替が認められている場合には、事前に振り替わる休日と労働日を特定することにより、休日を変更することができます(休日の振替)。
 休日の振替により、元々休日だった日は休日ではなくなりますので、この日に働かせても休日労働にはならず、残業代(休日割増賃金)の支払は不要です。
 ただし、休日を振り替えた結果、週40時間又は18時間を超えて働かせることになった場合は、週40時間又は18時間を超える労働時間の労働は時間外労働となりますので、週40時間又は18時間を超える労働時間については残業代(時間外割増賃金)の支払が必要となります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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