労働問題264 社員との合意により、休日をなしにすることはできますか。
休日を与えることは労基法35条により使用者に義務づけられていますので、休日をなしにする旨社員と合意したとしても当該合意は無効となり、労基法35条で定められた休日(法定休日)を与えなければならないことになります(労基法13条)。
したがって、社員との合意により休日をなしにすることはできません。
休日なしの連続勤務が必要な場合は、労基法35条所定の休日は定めた上で、休日出勤させるという扱いになるものと考えられます。この場合、法定休日に出勤させるわけですから、36協定の締結・届出や残業代(休日割増賃金)の支払が必要となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎