労働問題262 労基法に基づく残業代(割増賃金)計算の基礎となる休日労働時間とは、どのような時間のことをいいますか。

 労基法に基づく残業代(休日割増賃金)計算の基礎となる休日労働時間とは、労基法35条の法定休日(11休)に労働させた時間のことをいいます。
 土日が休日の週休二日制で祝祭日が休日の会社において、休日である土曜日や祝祭日に労働させた場合であっても、日曜日が法定休日の場合は、ここでいう休日労働には該当しません(週40時間(特例措置対象事業場では週44時間)を超えて労働させた結果、時間外労働に該当する可能性はあります。)。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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