労働問題261 「休憩時間」(労基法34条)中の外出を制限することはできますか。

 休憩時間中の外出を許可制とすることも、事業場内において自由に休憩し得る場合には必ずしも違法にはなりません(昭和231030日基発第1575号)。
 休憩時間中の外出を許可制としたとしても、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間と評価することができるのであれば、労働時間ではなく「休憩時間」(労基法34条)と評価されることになりますが、休憩時間中の外出を許可制としている場合、実態として電話や来客の対応が義務づけられがちであり、労働からの解放が保障されていなかったと評価されるリスクがありますので、休憩時間中の外出を許可制とする場合は、労働からの解放が保障されているといえるよう十分に配慮した労務管理を行う必要があります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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