労働問題239 自己申告制を採用する場合の注意点を教えて下さい。
平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では、自己申告制を採用する場合には、使用者は以下の3つの措置を講ずることとされています。
① 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
② 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査をすること。
③ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。
また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずることとされています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎