労働問題229 特例措置対象事業場について、残業代(割増賃金)計算の基礎となる時間外労働時間計算の具体例を教えて下さい。
特例措置対象事業場については、日曜日を法定休日として月~土に1日9時間ずつ労働させた場合、土曜日に4時間を超えて労働し始めた時点から週44時間超の時間外労働時間となります。
1日8時間を超えて労働させた時間については、1日ごとに時間外労働としてカウントされていますので、週44時間を超えて労働させた時間には重複してカウントしません。
日曜日 法定休日
月曜日 9時間(時間外労働1時間)←1日8時間超
火曜日 9時間(時間外労働1時間)←1日8時間超
水曜日 9時間(時間外労働1時間)←1日8時間超
木曜日 9時間(時間外労働1時間)←1日8時間超
金曜日 9時間(時間外労働1時間)←1日8時間超
土曜日 9時間(時間外労働5時間)←週44時間超
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎