労働問題228 小規模事業場の労働時間の特例が適用される事業場では、週44時間を超えて労働させなければ、残業代(時間外割増賃金)を支払わなくてもいいのですか。

 小規模事業場の労働時間の特例が適用される事業場では、1週間につき44時間を超えて働かせた時間についてだけ残業代(時間外割増賃金)を払えばよく、18時間を超えて働かせても残業代(時間外割増賃金)を支払わなくてもよいと誤解されていることがありますが、小規模事業場の労働時間の特例は、週当たりの40時間の労働時間規制を緩和するものに過ぎません。
 小規模事業場の労働時間の特例が適用される事業場であっても、1日当たりの労働時間は8時間が上限とされていますので、18時間を超えて働かせた場合には時間外労働となり、残業代(時間外割増賃金)の支払が必要となります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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