労働問題227 小規模事業場の労働時間の特例と残業代(時間外割増賃金)の支払の関係について教えて下さい。

 労基法施行規則25条の2は、小規模事業場における労働時間の特例を定めており、
  物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
  映画の映写、演劇その他興行の事業
  病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
  旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
のうち、常時10人未満の労働者を使用するもの(特例措置対象事業場)
については、労基法32条の規定にかかわらず、1週間については44時間、1日については8時間まで労働させることができるとしています。
 特例措置対象事業場についても、18時間を超えて労働させた場合には時間外労働となりますが、1週間については40時間を超えて労働させても時間外労働とはならず、44時間を超えて労働させて初めて時間外労働となります。
 したがって、1週間については44時間を超えて労働させて初めて、残業代(時間外割増賃金)の支払が必要となります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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