労働問題226 残業代(時間外割増賃金)計算の基礎となる時間外労働時間計算の具体例を教えて下さい。

 日曜日が法定休日の企業において、月曜日~土曜日に9時間ずつ労働させた場合、月~木に9時間×4日=36時間労働させているから金曜日に4時間を超えて労働した時間から週40時間超の時間外労働になると考えるのではなく、月~金に1時間×5日=5時間の時間外労働のほか8時間×5日=40時間労働させているから土曜日の勤務を開始した時点から週40時間超の時間外労働となると考えることになります。

 日曜日 法定休日
 月曜日 9時間(時間外労働1時間)←18時間超
 火曜日 9時間(時間外労働1時間)←18時間超
 水曜日 9時間(時間外労働1時間)←18時間超
 木曜日 9時間(時間外労働1時間)←18時間超
 金曜日 9時間(時間外労働1時間)←18時間超
 土曜日 9時間(時間外労働9時間)40時間超

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

労働問題FAQカテゴリ


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