労働問題224 完全週休2日制を採用していない事業場において労基法に基づく残業代(時間外割増賃金)計算の基礎となる時間外労働時間を算定する場合、特に注意すべき点はどのような点ですか。
1日8時間を超えて労働させた時間だけでなく、週40時間(特例措置対象事業場では週44時間)を超えて労働させた時間も、原則として時間外労働時間に該当することになります。
1週間当たり5日までの勤務であれば問題は生じませんが、週6日以上労働させた場合は、この規制との関係が問題となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎