労基法違反の合意は無効となり、労基法で定められた労働条件が適用されます(労基法13条)。 労基法32条2項は、1日の労働時間の上限を8時間としていますので、変形労働時間性を採用しているなどの例外的場合でない限り、1日の所定労働時間を9時間と合意しても無効となり、所定労働時間は8時間となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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