労基法27条は、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」としており、本条に違反して賃金の保障をしない使用者は、30万円以下の罰金に処せられます(労基法120条1号)。 したがって、労働者の給料を、全く保障給がないという意味での完全出来高払制にすることはできません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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