労働問題215 給料を完全出来高払制にすることはできますか。

 労基法27条は、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」としており、本条に違反して賃金の保障をしない使用者は、30万円以下の罰金に処せられます(労基法1201号)。
 したがって、労働者の給料を、全く保障給がないという意味での完全出来高払制にすることはできません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

労働問題FAQカテゴリ


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者のための問題社員対応弁護士、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲