労働問題209 「家族手当」「通勤手当」「住宅手当」といった名目で支払えば、残業代(割増賃金)支払の基礎から除外することができるのですか。

 除外賃金に該当するかどうかは、名称にかかわらず実質によって判断されますので(昭和22913日発基17号)、名称が「家族手当」「通勤手当」「住宅手当」といった名目で支給されていたとしても、除外賃金に当たるとは限りません。
 扶養家族数に応じて支給される家族手当、通勤に必要な実費に対応して支給される通勤手当等であれば、除外賃金に該当しますが、扶養家族数とは関係なく一律に支給される家族手当、通勤距離や通勤に要する実費等とは関係なく一律に支給される通勤手当等は、除外賃金には該当せず、残業代(割増賃金)の基礎となる賃金に算入することになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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