除外賃金とは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金など、労働の内容や量と無関係な労働者の個人的事情で変わってくる賃金手当のことをいいます(労基法37条5項、労基則21条)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
K-WING Bldg. 7F 5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 JAPAN TEL. +81-03-3221-7137
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6 PMO麹町2階(受付3階) TEL:03-3221-7137