労働問題206 通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)は、どのように計算すればいいのですか。
時給制のアルバイトの場合は、通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)=時給です。
時給1000円であれば、通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)=1000円/時となります。
月給制の正社員の場合は、労基法上、月給制の正社員の通常の労働時間・労働日の賃金は、「(月給額-除外賃金)÷一年間における一月平均所定労働時間数」で算定されることになるのが通常です(労基則19条1項4号)。
例えば、月給24万円で除外賃金がなく、一年間における一月平均所定労働時間数が160時間であれば、24万円÷160時間=1500円/時が通常の労働時間・労働日の賃金となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎