労働問題204 残業代(割増賃金)の種類を教えて下さい。
労基法上の残業代(割増賃金)には、以下の3種類があります。
① 時間外割増賃金
② 休日割増賃金
③ 深夜割増賃金
①時間外割増賃金は、1週間につき40時間(特例措置対象事業場では週44時間)、1日につき8時間を超えて労働をさせた場合に支払を義務付けられる残業代(割増賃金)です。
②休日割増賃金は、週1回の法定休日(労基法35条)に労働をさせた場合に支払を義務付けられる残業代(割増賃金)です。
③深夜割増賃金は、深夜(22時~5時)に労働をさせた場合に支払を義務付けられる残業代(割増賃金)です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎