労働問題195 再雇用後の高年齢者の適正な賃金水準はどれくらいだと考えていますか。

 高年齢者雇用確保措置の主な趣旨が、年金支給開始年齢引上げに合わせた雇用対策、年金支給開始年齢である65歳までの安定した雇用機会の確保である以上、継続雇用後の賃金額に在職老齢年金、高年齢者雇用継続給付等の公的給付を加算した手取額の合計額が、従来であれば高年齢者がもらえたはずの年金額と同額以上になるように配慮すべきであり、賃金原資に余裕がない会社であっても、「時給1000円、18時間・週3日勤務」程度の賃金額にはしておきたいところです。
 一定規模以上の会社の場合は、再雇用後の賃金水準は、定年前の50%70%程度になることが多いようです。賃金原資に余裕があるのであれば、同業他社よりも高めの賃金設定でも構いません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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