労働問題162 安全配慮義務に関する代表的な最高裁判例には、どのようなものがありますか?
陸上自衛隊事件最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決は、「国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指導のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解すべきである。」として、国が国家公務員に対して負う義務として、安全配慮義務を認めました。
川義事件最高裁昭和59年4月10日第三小法廷判決は、「雇傭契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする双務有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解するのが相当である。」として、民間企業と労働者の間の労働契約についても安全配慮義務を認めるに至っています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎