労働問題159 精神疾患発症の原因が長時間労働、セクハラ、パワハラ等の業務に起因する労災であることが判明した場合、休職期間満了退職の効力はどうなりますか。
精神疾患の発症の原因が長時間労働、セクハラ、パワハラ等の業務に起因する労災であることが判明した場合、
① 私傷病を理由とした休職命令が休職事由を欠き無効となり、その結果、休職期間満了退職の効力が生じなくなったり、
② 療養するため休業する期間及びその後30日間であることを理由として、休職期間満了による退職の効果が生じなくなったり(労基法19条1項類推)
します。
いずれの法律構成によっても、精神疾患の発症に業務起因性が認められる場合には、原則として休職期間満了退職の効力は生じないことになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎