休職命令の発令、休職期間の延長等に関し、同じような状況にある社員の扱いを異にした場合、紛争になりやすく、敗訴リスクも高まるので、休職制度の運用は公平・平等に行うようにして下さい。 同じような状況にある社員の取扱いを異にする場合は、裁判官が納得できるような合理的理由を説明できるようにしておいて下さい。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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