労働問題151 私傷病に関する休職制度がある場合であっても、休職させずに直ちに解雇することはできますか。
私傷病に関する休職制度があるにもかかわらず、精神疾患を発症したため債務の本旨に従った労務提供ができないことを理由としていきなり普通解雇するのは、休職させても休職期間満了までに債務の本旨に従った労務提供ができる程度まで回復する見込みが客観的に乏しい場合でない限り、解雇権を濫用したものとして解雇が無効(労契法16条)と判断されるリスクが高いものと思われます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎