退職勧奨は合意退職を目指すものであり、解雇ではありませんので、解雇予告手当(労基法20条)を支払う必要はありません。 合意退職に向けた退職条件の話し合いの中で、一定額の金銭給付の交渉がなされることは珍しくありませんが、解雇予告手当とは性質の異なるものです。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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