労働問題118 妊娠して産休を請求した女性社員に退職勧奨することはできますか。
妊娠して産休を請求した女性社員に退職勧奨することを直接禁止する法令はありませんが、退職勧奨は、妊娠等を理由とする不利益取扱いを禁止する男女雇用機会均等法9条3項の趣旨に反しないものである必要があります。
女性社員が妊娠したことを理由として退職の強要を行うことはできません(指針第四3(2)ニ)。
退職勧奨を行うことについて女性社員の表面上の同意を得ていたとしても、これが女性社員の真意の同意に基づくものでない場合は、退職の強要を行ったものと同視されます(指針第四3(3)イ)。
基本的には、妊娠して産休を請求した女性社員に対する退職勧奨は、通常の社員に対する退職勧奨よりも抑制的であるべきでしょう。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎