男女雇用機会均等法6条4号は、事業主が「退職の勧奨」について労働者の性別を理由として差別的取扱いをすることを禁止していますので、退職勧奨の対象者選定の基準を「男性(又は女性)であること」とすることはできません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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