基本的には退職勧奨の対象者を自由に選ぶことができますが、法律で不利益取扱いが禁止されている場合の退職勧奨や公序良俗に違反する退職勧奨は、違法と評価される可能性があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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