退職勧奨は法律行為ではなく事実行為ですので、基本的には自由に行うことができます。 ただし、度を超したものについては不法行為が成立することがありますので、やり過ぎないよう注意する必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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