合意退職には、使用者側から何らの働きかけがないのに、労働者の側から退職願の提出があり、退職日を決めて退職するというものもありますが、このような事案の合意退職に関する紛争は多くありません。 紛争となりやすいのは、使用者から労働者に対して退職を働きかけ(退職勧奨)、合意により退職させようとする事案です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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