労働問題104 契約期間3年の契約社員が勤務開始1年半で辞めたいと言い出し、退職届を提出してきました。退職を拒絶することはできますか。
労基法137条は、所定の措置が講じられるまでの間は、労働者は、1年を超える契約期間を定めた場合であっても、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの、労基法14条1項1号2号の専門的な知識等を有する労働者等を除き、契約期間の初日から1年を経過した日以後は、いつでも退職できるものとしています。
このFAQを執筆している時点では、所定の措置は講じられていませんので、貴社の契約社員が、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの、労基法14条1項1号2号の専門的な知識等を有する労働者等に該当する場合を除き、契約期間中の退職であっても、拒絶することはできないことになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎