労働問題102 正社員が一方的に退職を宣言して出社しなくなったのに対し、使用者が退職を承認(受理)しなかった場合、労働契約は存続しますか。

 期間の定めのない労働契約の場合、労働者から使用者に対し辞職の意思表示が到達すれば、使用者が労働者の退職を承認(受理)しなくても、民法627条所定の期間が経過することにより退職の効力が生じます。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6か月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3か月前にしなければならない。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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